安全衛生教育
職長・安全衛生責任者教育
もちろん全国出張講習いたします
職長教育等様々な教育が事業者に義務づけられています。しかし、事業者の方は忙しい日々を送り、十分に教育を実施できず、外部講習会に任せているのが現状だと思います。
そこで、コンサルタントに講師を頼むことで、自社での開催をすることで、会場までの交通費や現場への影響を最小限にし、同じ金額でより多くの従業員が受講できます。
職長・安全衛生責任者教育
(建設業)
(建設業)
職長教育に、建設業等における安全衛生責任者に対する安全衛生教育を追加した 「職長・安全衛生責任者教育」です。現場の責任者として元方事業者との連絡調整の他、職長としての職務だけでなく、安全衛生責任者としての職務を的確に果たすための教育です。
カリキュラム
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること | 2時間 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 2.5時間 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること | 4時間 |
異常時における措置に関すること | 1.5時間 |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2時間 |
安全衛生責任者の職務等 | 1時間 |
統括安全衛生管理の進め方 |
職長教育
(製造業・建設業他)
(製造業・建設業他)
作業設備・作業場所の保守管理、異常時の措置、危険性又は有害性の調査等、職長に必要な安全衛生知識についての講習です。
≪関係条文≫
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない(法60条)。
カリキュラム
法令により12時間になっております。
職長のための
リスクアセスメント講習
リスクアセスメント講習
平成18年に法改正が行われ、職長教育のカリキュラム内容が変更になりました。「危険性又は有害性の調査」リスクアセスメントが教育内容に盛り込まれたため、18年以前に職長教育を受けられた方は追加講習をすすめています。
製造業における、労働災害の多くは安全教育不足によるものが多くを占めています。労働安全衛生法に定められた特別教育を実施し、作業員の安全を確保しましょう。
カリキュラム
1日(7時間)