小林労働安全コンサルタント事務所

労働安全衛生についてのコンサル及び講演、講習、顧問業務なら小林労働安全コンサルタント事務所

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各種講演・安全大会

ご要望に合わせた講演会を行います
全国出張で講演いたします

安全講習を行なっている小林労働安全コンサルタント

貴社の要望に合わせた講演を行います。
「新入社員」向けの安全衛生法の順守や「管理者」向けの労働安全マネジメントシステム(OSHMS)の必要性等、今、企業に求められている、安全管理手法等について講演いたします。

安全大会の講師もおまかせください

建設業・製造業・運送業などにおいては、上記の週間においては「安全大会」「安全衛生大会」を開催する機会が多いと思いますが、講演会・セミナーの講師はお決まりでしょうか?
「リスクアセスメント」「危険予知活動」の必要性などをわかりやすく伝えたいと思います。まずは、スタートラインに立つことが大切です。
社員の安全力(自己防衛能力)は企業の安全力です。企業の安全力は社会の安全力です。
自ら健康・安全を適切に管理し、改善していく資質や能力を身につけ、安全文化を育てるお手伝いをいたします。

講演の例(テーマは貴社の思いをお選びください)

講演のテーマは自由にお決めください

「与えられる安全に慣れきっていませんか?」

現場社員が自らの健康・安全を適切に管理し、改善していく資質や能力を身につけることを目的としたセミナーです。
ヒューマンファクターの視点を加え総合的な自己防衛力の向上方法を教えます。

「リスクコントロール能力」

管理者の方はすべてのリスクに対して敏感でなければいけませんが、すべてのリスクをゼロにすることは大変むすかしいのが現実です。
リスクアセスメントにより、許容可能なものとそうでないものを区別して、リスク対策を決めていくための初歩的な安全セミナーです。

「子供に安全力を(こどもKY)」

製造業や建設業ではなじみが深い危険予知活動(KYTまたはKYK)があります。
その活動は事故を未然に防ぐための活動です。
そこにどんな危険が潜んでいるかを予測し、それについてグループ又は自分自身で対策を考えることにより危険についての感受性を高め、自己防衛能力すなわち「安全力」を身につける活動です。
保育園や小学生でもできるようにアレンジした、親子で行う活動です。

講習会実績

これまで、行ってきた、講習会や講演会をご紹介いたします。「小林さんみたいなコンサルタントがいれば便利だね」といわれると、うれしいです。
講演会や、パトロールで作業員の方とお話をすると、現場の大変さが伝わってきます。
実行可能な安全管理を目標に掲げ、書類作成のみが目的の安全衛生教育は行いません。
作業員の方や管理者の方が確実に実行できる活動を目指しています。負担を感じたらご連絡をお願いいたします。

  • 職長・安全衛生責任者講習
    労働安全衛生法第60条において、事業者は労働者を直接指導、監督する者に対し、安全または衛生の教育を行わなければならない。

    実施地域(北陸、東海、近畿、関東、東北、北海道、沖縄、年間40件以上)

  • 職長のためのリスクアセスメント
    平成18年以前に職長教育を受けた方で、リスクアセスメントの科目を履修していない方、または職長教育を受けておおむね5年が経過した人。

    実施地域(埼玉、他)

  • 足場の組立て解体等作業主任者能力向上教育
    平成21年改正規則において、足場の点検が盛り込まれ、事業者指名する要件に、労働安全衛生法第19条の2「能力向上教育」等を受けている等十分な知識経験が問われます。

    実施地域(兵庫、沖縄、他)

  • 移動式クレーン運転士安全衛生教育
    労働安全衛生法第60条の2及び厚生労働省の安全衛生教育指針に基づき移動式クレーン運転士を対象に、行っています。

    実施地域(山形、他)

  • 車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育
    労働安全衛生法第60条の2の規定に基づく車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育(平成元年5月22日付労働省指針第1号)が公示され、運転技能講習修了後、概ね5年以内ごとに当該教育を行うよう示されました。

    実施地域(石川県、岩手県、他)

  • リスクアセスメント講習
    平成18年4月1日から、労働安全衛生法28条の2において、業種、規模にかかわらず、リスクアセスメントの実施が義務づけされました。

    実施地域(石川、富山、埼玉、他)

  • 石綿取扱作業従事者特別教育
    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。

    実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪他)

  • 低圧電気取扱業務特別教育
    労働安全規則第36条第4号に基づいて実施されるもので、事業者は、労働者に低圧電気取扱特別教育を修了させることが義務づけられています。 工事士、主任技術者の資格との関係については、工事士等が労働安全衛生法令上の資格でないことから、工事士が該当業務を行う場合にも、資格の有無とは関係なく、低圧電気取扱特別教育の受講が必要となります。

    実施地域(石川、富山、福井、山梨、名古屋、豊橋、大阪、沖縄、北海道)

  • 第2種酸素欠乏危険作業特別教育
    (安全衛生法第59条 安衛則第36条第26号 酸欠則第12条)において、酸素欠乏危険場所での作業については、特別の教育を行わなければならない。

    実施地域(石川、富山、新潟、名古屋、岐阜、長野、北海道、大阪、京都)

  • 有機溶剤取扱業務安全衛生教育
    有機溶剤業務従事者には特別教育に準じた「労働衛生教育」を推進することとされています。(基発第337号)

    実施地域(石川、富山、新潟、名古屋、豊橋)

  • 自由研削砥石取替特別教育
    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。

    実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪他)

  • ローラー運転者特別教育
    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。機体重量に関係なく乗れます。

    実施地域(石川、富山、他)

  • 車両系建設機械(整地等)3t未満
    事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。

    実施地域(石川、富山、他)