小林労働安全コンサルタント事務所

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能力向上教育

業務に関する能力の向上を図るための教育です

労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき事業者が労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るために安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者(以下「安全衛生業務従事者」という。)に対して行う、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等です。

対象者

  1. 安全管理者
  2. 衛生管理者
  3. 安全衛生推進者
  4. 衛生推進者
  5. 作業主任者
  6. 元方安全衛生管理者
  7. 店社安全衛生管理者
  8. その他の安全衛生業務従事者